遺言を作成する時には遺言執行者をつけなければいけませんか?
1 遺言執行者が必要なケースと不要なケースがあります
遺言を作成する時には、必ず遺言執行者を付ける必要があるわけではありません。
遺言書の内容によって、執行者を付けなければならない場合、遺言執行者を付けた方が良い場合、遺言執行者が不要な場合があります。
2 遺言執行者を付けなければならない遺言
子の認知や相続人の廃除、廃除の取り消しを遺言書で行う場合には、遺言執行者でなければできません。
このような遺言を作成する場合には、遺言執行者を指定しておく必要があります。
もし、遺言執行者を指定しなければ、相続発生後に、裁判所で遺言執行者を選任する手続きが必要になり、余計な手間と費用が発生してしまいます。
3 遺言執行者を付けることが望ましい遺言
どんな遺言を作成する場合であっても、その遺言の内容を実現することが不可欠なため、遺言執行者を指定しておくことが望ましいと言えます。
特に、貸金庫がある場合には、貸金庫開扉条項を付けたうえで、遺言執行者を指定することが望ましいです。
遺言執行者であれば、単独で貸金庫を開けることができますが、遺言執行者がいない場合には、相続人全員の同意が必要だからです。
4 遺言執行者を付けなくて良い遺言
認知など相続人の数に関わる事項や、財産をだれに渡すかといった事項を遺言書に記載する場合は、その遺言の内容を実現するために、遺言執行者を付けることが望ましいです。
他方、「家族で仲良くして欲しい」といった事項のみを遺言書に記載する場合は、法的に遺言書の内容を実現する手続きが存在しないため、遺言執行者を指定する必要はありません(厳密に言うと、こういった書面は法的には遺言書とは言えません)。
相続財産の調査方法を教えてもらえますか? 公正証書遺言の費用に関するQ&A