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生前の相続放棄に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年10月12日

生前に相続放棄をすることはできますか?

相続放棄は、被相続人が死亡した後でないとできません。

生前に念書を作成して、相続放棄をさせることはできますか?

相続放棄は、家庭裁判所に申述をする必要があります。

また、生前に作成した相続放棄の念書は、法的に無効となります。

将来の相続放棄に向けて何かできることはありますか?

家庭裁判所での相続放棄は、相続を知った時から3か月以内であれば、理由を問わず可能です。

そのため、特段の準備をしなくとも相続放棄はできますので、ご安心ください。

相続放棄をした後でも、家の管理責任などが残ってしまう可能性があります。

管理責任が伴うようなものは生前に処分をお願いしておくと、安心して相続放棄ができます。

生前贈与を受けて、死亡後に相続放棄をして、借金だけ払わないことはできますか?

詐害行為取消により、贈与を受けた財産を返還しなければいけなくなる可能性があります。

詐害行為取消とは、借金があるのに財産の贈与などをした場合に、贈与を取り消すことで、受け取った人に対して財産の返還を請求できる制度です。

本来であれば、その財産で借金が返せたはずのところ、生前贈与で返済ができなくなってしまうと、お金を貸した人(債権者)が一方的に損をしてしまうからです。

生前贈与で財産を空っぽにしてしまい、相続放棄をすると、お金を貸した人は借金を回収できなくなってしまうため、生前贈与が詐害行為として返還しなければいけなくなってしまう可能性が高いです。

夫に借金があるのがわかっているのですが、夫の口座のお金を動かすと詐害行為になってしまいますか?

詐害行為として、返還の対象となるのは、債権者(お金を貸した人)を害することを知ってした行為に限定されます。

例えば、預金が120万円あり、借金が100万円であれば、20万円を生前贈与してしまっても借金自体は返せます。

このような場合には、生前贈与をしても、借金を返すだけのお金が残っているので、債権者(お金を貸した人)を害することはなく、将来、返還を求められるリスクは低いです。

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