親からの借金があった場合、親が亡くなったらどうなるのですか?
1 親への借金の法的性質
子が親からお金を借りていた場合、法律的には、「親が子に対して消費貸借契約に基づく貸金返還請求権を有している」ということになります。
亡くなった方が、他の人に対して貸金返還請求権を有していた場合、その権利は債権として相続財産となります。
貸金返還請求権の相手が、相続人である子であったとしても、相続財産となることは変わりません。
つまり、親が亡くなったからといって、子はただちにその借金を返さなくてもよい、というわけではありません。
2 親への借金の返済額
場合によっては、子が親への借金を返さなくてよいことや、借金の全額は返さなくてよくなることがあります。
親の相続人が子1人であった場合には、相続財産はその子1人が相続することになりますから、親の子に対する債権と子の親に対する債務は、混同によって消滅することになります。
借金の一部が消滅する場合として、複数の相続人がいたところ、原則として、子はその法定相続分については、自らに対する貸金返還請求権として相続財産を承継することになりますので、その限りでは借金を返さなくてよいということになります。
たとえば、親の相続人が子ども2人で、他に相続人がいない場合には、その子の法定相続分である2分の1の限りで、貸金返還債務は消滅することになります。
よってこの場合、借金の返済額は2分の1になります。
なお、子が相続放棄をした場合には、このような貸金返還債権の一部を承継することもありませんので、貸金の全額を返還しなければなりません。
3 親への借金の相続についての相談
このように、子どもが親への借金を負っていた場合、その親が亡くなったからといって、ただちに借金を返さなくてよくなるわけではありません。
子どもの1人が親への借金を負っていた場合に、どのように相続を進めるべきかについては、上記のような点も踏まえて検討しなければなりません。
私たちは、相続に関するご相談を、原則として相談料無料でお受けしております。
池袋やその周辺にお住まいで、相続人の一人が親への借金がある場合の相続などに関するご相談がある方につきましては、お気軽にご利用いただければと思います。
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