仮想通貨やクレジットカード等のポイントも相続できるのですか?
1 仮想通貨について
仮想通貨は、一般的には、特定の国が発行している通貨ではないことから強制通用力がなく、硬貨や紙幣が発行されずにネットワーク上の暗号化技術によって電子的な決済がされる「通貨」のことをいうとされています。
日本でも、仮想通貨の法的位置づけが必要となる中、資金決済法第2条第5項で、「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」、または、「不特定の者を相手方として相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」と定義されることになりました。
仮想通貨も財産的な価値のあるものとして、相続においては相続の対象となります。
2 仮想通貨を相続する場合の注意点
相続財産の中に仮想通貨があることが判明した場合、仮想通貨を相続するためには、ほかの財産を相続する場合とは異なる注意点があります。
例えば、仮想通貨であるビットコインの場合には、ウォレットという仮想通貨用の財布を把握しておく必要があります。
さらに、「秘密鍵」(パスワード)がわからなければビットコインを取り引きすることができませんので、相続をするためにはこれも把握しておかなければなりません。
なお、被相続人が「秘密鍵」を相続人に伝えていなかったために相続人が取り引きできなかった場合でも、仮想通貨は相続税の対象となるとの見解が税務当局者から示されておりますので、注意が必要です。
3 クレジットカード等のポイントについて
クレジットカード等のポイントについても、相続ができる可能性があります。
ただし、クレジットカード等のポイントについては、各社が規約を定めていますから、基本的にはこの規約にしたがって、相続ができるかどうかが決まるといえます。
そのため、亡くなった方の契約していたクレジットカードの規約を調べることで、ポイントを相続できるかどうかを確認することになります。
この規約は改訂されることもありますから、その点にも注意したうえで、クレジットカード会社に相続ができるかどうかを確認するのが確実です。
4 仮想通貨やクレジットカード等のポイントの相続に関する相談
このように、仮想通貨の相続については相続する方法や相続税の申告について難しい問題がありますし、クレジットカード等のポイントの相続についてもしっかりと調べる必要があります。
そのため、これらについてお困りの方は、一度専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
当事務所では相続に関するご相談は原則無料とさせていただいておりますので、仮想通貨やクレジットカードのポイント等の相続についてご相談をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
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