相続放棄をした後も被相続人名義で借りていた賃貸物件に住むことはできますか?
1 相続放棄すると住み続けることは難しい
相続放棄をした場合、被相続人の名義で借りていた賃貸物件に住み続けることはできるのでしょうか。
原則としては、住み続けることはできません。
民法上、相続財産を使ってしまうと相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。
このことを「法定単純承認」といいます。
被相続人の名義で借りていた賃貸物件に住み続けると、相続を承認したものとみなされて、相続放棄ができなくなる可能性があります。
ですので、相続放棄をする場合には、借りていた物件から立ち退く必要があります。
2 相続放棄後も住み続けるための方法
ただし、大家さんとの交渉次第では、相続放棄をした場合でも、被相続人の名義で借りていた物件に住み続けられる場合もあります。
例えば、大家さん(賃貸人)と交渉して、相続放棄をした相続人又はその家族が新たに借主(賃借人)として、賃貸物件の賃貸借契約をするという方法です。
大家さんによっては、交渉に応じてくれる方もいるため、相続放棄をした後も賃貸物件に住み続けたいとお考えの方は、一度、大家さんとお話された方が良いかと思います。
なお、大家さんから、亡くなった方(「被相続人」といいます)との従前の賃貸借契約を解除してほしいと相談されることがあります。
しかし、大家さんの求めに応じて、従前の賃貸借契約を合意解除してしまうと、相続財産を処分し相続することを承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。
この場合ですと、大家さんから一方的に賃貸借契約を解除してもらうことで、相続放棄が無効になるリスクを減らすことができます。