相続における手続の種類
1 相続には様々な手続があります
相続が発生した場合、どのような手続を行うのか迷われる方も多いかと思います。
今回は、相続が発生した場合の相続関係手続をご説明します。
2 遺言関係手続
相続が発生した場合、遺言書があるかないかで、その後の相続手続きは全く異なる手続となります。
したがって、まず、相続が発生した場合には、遺言が存在するか確認してみましょう。
法律上有効と認められる遺言書は、自筆証書遺言か公正証書遺言として作成されることが多いです。
自筆証書遺言の場合は、被相続人が貴重品を保管していた場所で個人的に保管していたり、相続人あるいは身近な信頼できる人に保管してもらったりしている可能性があります。
また、公正証書遺言で遺言書が作成された場合は、遺言書は公証役場に保管されます。
平成以降の公正証書遺言であれば、公証役場の遺言検索システムで検索することができるので、お近くの公証役場で検索をしてみることをお勧めします。
遺言書が公正証書遺言以外で作成されている場合には、検認という手続を家庭裁判所で行う必要があります。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
検認手続をせずに、遺言書を開封してしまった場合でもそれによって直ちに遺言書の効力が無効となるわけではありませんが、過料が課せられることになりますので注意が必要です。
3 相続人調査・相続財産調査
相続手続を進めるためには、誰が相続人であるかを客観的に確定する必要があります。
戸籍謄本等を調べることで、相続人の範囲を確定することになります。
次に相続財産、すなわち、被相続人の遺産の範囲についても客観的に確定する必要があります。
主な遺産としては、不動産、預貯金、株式、また負債が考えられますが、それぞれ不動産登記事項証明書、預金通帳、残高証明書、取引残高報告書、信用情報など、客観的な資料によって遺産を確定させる必要があります。
4 遺産分割手続
遺産分割手続とは、共同相続における遺産の共有関係を解消し、遺産を構成する個々の財産を各相続人に配分して、各相続人に単独で確定的に帰属させる手続のことをいいます。
相続発生後、遺産は各相続人との間で共有関係となります。
この共有関係を解消し、単独所有に確定させる手続が遺産分割手続ということになります。
遺産分割手続を行うためには、相続人全員が合意をする必要があり、相続人のうち1人でも欠けて合意がなされた場合には、当該遺産分割の合意は無効となります。
5 遺留分侵害額請求手続
遺留分を侵害する生前贈与や遺贈がなされていた場合には、遺留分侵害額に相当する金銭を受贈者や受遺者に対して請求することができます。
遺留分侵害額請求には期間制限があり、遺留分侵害額請求権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過したときも権利を行使することができなくなりますので注意が必要です。
6 相続税申告手続
相続財産が、相続によって取得した財産が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の人数)を超える場合には、相続税の申告が必要となります。
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
7 その他の手続
遺産分割協議等の結果、または遺言書の内容を実現するために、各相続財産の名義を変更することが必要となります。
例えば、不動産の名義変更(不動産の所有権移転登記申請手続)、預貯金等の解約・払戻請求等を行うことになります。