相続手続の期限
1 相続手続に関する期限にはどのようなものがあるか
相続が発生すると、葬儀を行い、悲しみに暮れる間もなく、被相続人の相続財産を把握したり、相続税を支払う必要があるかどうかを調査したりするなど、様々なことをしなければなりません。
そして、それらの手続の中には、期限が決められているものが多くあります。
相続が発生してから、慌てて確認すると誤った対応をしてしまう可能性もありますので、事前に確認しておくことがよいでしょう。
それでは、相続発生から相続税申告までの手続に関する期限にはどのようなものがあるかまとめてみましたので、順に見ていきたいと思います。
2 相続手続の流れとそれぞれの期限
被相続人が死亡すると、以下のように様々な手続をしなければなりません。
⑴ 死亡届、火葬
死亡届は、死亡後7日以内に提出する必要があり、それは、医師に作成してもらう死亡診断書と一体になっています。
その死亡届と火埋葬許可申請書を市区町村役場に提出し、火葬許可証をもらいます。
火葬許可証を葬儀社に提出し、葬儀の申込みを行います。
⑵ 遺言書の有無を確認、検認手続(自筆証書遺言の場合)
遺言書があるかどうかによって、その後の手続が変わります。
遺言書がある場合は、原則として、遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。
遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議をして遺産を分けることになります。
なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、自宅の金庫やタンスにあったり、銀行の貸金庫に保管されている場合もあります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封せずに、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所において、検認手続をする必要があります。
公正証書遺言については、公証役場に保管されており、全国の公証役場で検索ができます。
⑶ 相続人調査
遺産分割協議をするにあたっては、相続人を確定する必要がありますので、その調査をしなければなりません。
⑷ 相続財産調査
また、遺産分割協議をするにあたって、どのような遺産があるかを確定する必要がありますので、その調査もしなければなりません。
⑸ 相続放棄、限定承認(熟慮期間3か月)
遺産の中に借金が含まれている場合、その借金も相続の対象になります。
特にプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、相続人が借金を支払わなければならなくなってしまいます。
そのため、被相続人の借金を相続したくない場合は、相続放棄を検討することになります。
しかし、相続放棄には期限があり、その期限までの期間を熟慮期間といいます。
つまり相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をするかどうか決めなければなりません。
⑹ 準確定申告(相続開始後4か月)
被相続人の遺産を相続した場合、被相続人の生前の所得税の申告が必要なことがあります。
これを、所得税の準確定申告といい、被相続人が所得税の申告義務を負っていた場合に、相続人が被相続人の代わりに確定申告を行うものです。
通常の確定申告は、対象年度の翌年の2月16日から3月15日までですが、準確定申告は、被相続人の死亡後4か月以内となっています。
⑺ 遺留分侵害額請求(相続開始と遺留分侵害があったことを知ったときから1年)
遺留分とは、相続人のうちの一部の方について、相続財産のうち一定の割合を認めるものです。
遺言や死因贈与等により最低限の取得分である遺留分を侵害された場合、一部の法定相続人は遺留分の侵害者に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
兄弟姉妹を除く法定相続人は、遺留分を請求できる場合がありますが、その期間は法律によって決められています。
遺留分を請求することができるのは、被相続人の死亡と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内です。
また、被相続人の死亡から10年が経った場合、たとえ遺言や死因贈与などによる遺留分侵害の事実を知らなくても、遺留分の請求ができなくなります。
⑻ 相続税の申告・納税(相続開始後10か月)
遺産の金額によっては、相続税が発生する場合があります。
相続税には基礎控除が定められており、基礎控除の額までであれば相続税を支払う必要はありません。
他方、基礎控除額を越える場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になり、これには相続開始10か月以内という期限があります。
申告だけではなく、納税も含めて10か月以内に行わないといけないという点に注意が必要です。
⑼ 相続税の税額軽減措置の適用(相続税申告期限後3年)
相続税には、様々な税額軽減措置が設けられています。
例えば、配偶者控除を利用できれば、法定相続分または1億6千万円までの相続分に対しては相続税がかからないようにすることもできます。
また、遺産の中に宅地がある場合には、小規模宅地の特例が利用できることがあり、土地の評価額を最大80%軽減できる場合があります。
ただし、これらの相続税軽減を受けるためにも期限があります。
遺産分割協議がまとまらない場合であっても、相続税の申告期限内である相続開始から10か月以内に、未分割としていったんは相続税の申告をする必要があります。
このとき、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を作成して税務署に提出します。
申告期限後3年以内の分割見込書とは、相続税申告期限から3年以内に遺産分割協議ができる見込みがあるという内容の書面です。
この書面を提出後、3年以内に遺産分割協議がまとまった場合には、協議終了後4か月以内に税務署に更正請求をすることにより、相続税の軽減措置を受けることができます。
⑽ 相続登記(不動産を取得したことを知ってから3年以内)
相続登記は、相続が起きたことをきっかけに行う不動産の名義変更のことで、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく申請をしない場合は10万円以下の過料が科されることがあるためご注意ください。
遺産分割がまとまらない等の理由で期限内に相続登記ができない場合もあるかと思います。
そのような場合は、いったん法定相続割合で登記をするか、法務局に相続人であることを申し出て、相続から3年以内の登記申請義務を免れる制度を利用することもできます。
3 期限は必ず守るようにしましょう
例えば相続税の申告など、期限内に申告をしないと、様々なペナルティが課され、自分に不利益が生じることがあります。
相続発生後の各手続には、それぞれ期限が決まっているものもありますが、特に相続税申告の期限には注意が必要です。