池袋の『相続』はお任せください。

相続トータルサポート@池袋 <span>by 心グループ</span>

相続放棄が認められない事例

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年7月24日

1 単純承認とみなされる場合

相続人が相続財産の一部を処分した場合などは、法律上、単純承認したものとみなされます。

単純承認とは、プラス財産もマイナス財産も引き継ぐ、つまり一般に相続する場合のことをいいますが、単純承認があったとみなされると、相続放棄ができなくなってしまいます。

単純承認とみなされる例としては、たとえば、次のような場合です。

・預貯金の払い戻しや解約を行った場合

・遺産分割協議を行った場合

・不動産や車の名義変更を行った場合

・被相続人の債務を支払った場合

・相続財産を第三者に譲渡した場合

・経済的に価値のある遺品をもらった場合

相続放棄する可能性がある場合には、このような処分行為を行う前に、まずは財産や借金がどれだけあるのかの調査を行うことがよいでしょう。

2 熟慮期間が過ぎた場合

相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月(これを熟慮期間といいます)以内に行わなければなりません。

そのため、相続があったことを知っていたにもかかわらず、何もせずに放置していると、相続放棄ができなくなります。

よく問題となる事例は、被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月が経過したあとで、債権者からの請求書が届くなどにより、初めて被相続人に借金があったことを知ったような場合です。

この場合、熟慮期間が過ぎているので、原則としては相続放棄ができないことになります。

しかし、相続人が借金のことを知らず、かつそのような借金についての調査ができない場合にまで相続放棄を一切認めないとすると、相続人は思わぬ借金を背負わなくてはならず、酷な結果になってしまいます。

そこで、判例によって、次のような場合には、3か月を過ぎても例外的に相続放棄が認められています。

それは、相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由がある場合です。

このように、熟慮期間が過ぎた場合であっても、相続放棄が認められる場合があるので、まずは専門家に相談するのがよいでしょう。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ