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遺産分割の流れ

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年9月18日

1 相続人を確定させる

遺産分割は、亡くなった方が残した財産を、相続人の間で分けるための手続きで、相続人全員で行わなければいけません。

相続人が1人でも欠けると、遺産分割は無効になってしまいます。

そのため、遺産分割を行う際は、まず相続人を確定させることから始まります。

相続人を確定させるには、戸籍謄本を集める必要があります。

確実に必要となるのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本です。

それにより、亡くなった方に子がいるのかどうか、何人の子がいるのかなどが分かります。

相続人が両親や兄弟姉妹の場合は、さらに多くの戸籍謄本が必要になります。

相続人の範囲についてはこちらをご覧ください。

2 遺産を確定させる

遺産分割においては、分けるべき遺産がどんなものなのかを確定させる必要があります。

亡くなった方の家にある通帳や、固定資産税に関する通知などを調査して、亡くなった方が所有していた財産の内容を確定させます。

もし遺産に漏れがあると、遺産分割をやり直すことになってしまう場合もあるため、慎重に調査することが必要です。

相続財産の調査方法についてはこちらをご覧ください。

3 遺産分割協議

遺産の内容が確定したら、相続人間で話合いを行います。

遺産の取得割合は法律によって定められています。

しかし、相続人間で合意がなされれば、法律で定められた取得割合以外の割合で遺産を分けることもできます。

遺産分割の方法としては、財産をそのままの形で分割する「現物分割」、財産を売却して金銭に換えて分割する「換価分割」、財産を取得した相続人が差額分等を他の相続人に支払う「代償分割」、相続人全員で共同で所有する「共有分割」があります。

4 協議がまとまらない場合は調停に

遺産の分け方で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになります。

遺産分割調停では、裁判所の調停委員の関与のもと、何らかの方法で折り合いをつけることができないかどうかを探ることになります。

参考リンク:裁判所・遺産分割調停

5 調停でも決着がつかない場合は審判に

調停でも折り合いがつかない場合は、審判という手続きを行います。

審判は、裁判官が遺産の分け方を決めるという手続きです。

この場合に裁判官は、基本的に法律どおりの割合で遺産を分けることになります。

そのため、場合によっては、誰も望まないような形であっても、強制的に遺産を分けられてしまうことになります。

たとえば、実家の不動産の評価額で折り合いがつかず、誰がどのように相続するのか決められないような場合は、相続人全員の共有物にしてしまうといったことがあります。

こうなった場合、その後で共有物分割訴訟という裁判をしなければならなくなるため、新たな紛争が発生してしまう可能性もあります。

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