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相続放棄の流れ

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年7月10日

1 相続財産の調査

相続放棄するかどうかを決める前提として、まずは被相続人がどれほどの財産を有していたのかを調べる必要があります。

例えば預貯金であれば、預貯金債権のある金融機関から、各預貯金口座の残高証明書を取り寄せます。

不動産であれば、被相続人が生前に住んだことがある区市町村の役所から、名寄帳や公課証明書を取り寄せます。

株式や投資信託等の金融資産の場合には、証券会社等へ問い合わせをして、各金融資産の残高を確認します。

相続財産の調査方法をまとめておりますので、こちらもご覧ください。

2 相続放棄の期間と手続き

⑴ 相続放棄の期間

相続放棄をする場合、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、相続放棄する旨を家庭裁判所に対して申述する必要があります。

もし、財産調査に時間がかかるなどの事情で、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄の申述をすることができない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。

参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長

⑵ 相続放棄の手続き

相続放棄をする際には、相続放棄申述書のほか、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、相続放棄を申し立てる人の戸籍謄本が必要となります。

相続放棄の申述後、家庭裁判所から相続放棄が許可されると、相続放棄申述受理通知書が申立人宛に届き、正式に相続放棄が認められます。

相続放棄手続きにかかる費用については、こちらをご覧ください。

3 相続放棄ができない場合

なお、民法では相続放棄ができないケースが定められています。

次の3つ要件のいずれかに該当する場合には、相続放棄ができないことがありますので、注意が必要です。

  1. ① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
  2. ② 相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄の申述や相続期間の伸長の申し立てをしなかった場合
  3. ③ 相続財産の全部又は一部を隠匿した場合

以上の3つ要件のいずれかに該当する場合には、相続人は自己の法定相続分の範囲内で、被相続人の積極財産及び消極財産を相続したものとみなされます。

これを法定単純承認と言い、この場合には相続放棄をすることはできません。

相続放棄ができるか心配な方は、相続放棄を得意とする弁護士にご相談ください。

当法人では、相続放棄を得意とする弁護士が、ご相談を承ります。

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