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相続放棄手続きの費用について

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年6月19日

1 家庭裁判所に対して用意する費用

相続放棄について家庭裁判所に対し、申述するとき、相続放棄をする人1人当たりにつき、800円分の収入印紙が必要になります。

また、これに加えて、裁判所から相続放棄手続きについて連絡がなされる場合があり、そのための郵便切手も相続放棄の申述を行う人が準備する必要があります。

相続放棄のために必要となる郵便切手の額は、相続放棄の申述をする裁判所(亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する裁判所)によって異なります。

多くの場合、各裁判所のホームページに相続放棄に必要な郵便切手の額を公表していますので、相続放棄をお考えの方は、相続放棄を行う裁判所のホームページをご確認ください。

参考リンク:裁判所・手続案内

こちらのページから「申立時に必要な予納郵便切手一覧表」をご確認ください。

2 提出する書類の準備にかかる費用

相続放棄の申述をするためには、申述書だけでなく被相続人の住民票の除票又は戸籍附票、相続放棄をする人(申述人)の戸籍謄本等の身分関係の書類が必要となります。

申述人が被相続人に対して、どのような立場にあるのかによって、必要な書類は変わりますので、裁判所のホームページでご確認ください。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述

身分関係の書類は、その人の本籍地の市区町村役場で入手することができます。

これらの書類を取得するために手数料が必要となりますが、手数料は市区町村毎に異なります。

手数料の大体の目安は、1部当たり、200円から750円になります。

取得される場合は、各市区町村役場にてご確認ください。

参考リンク:豊島区・戸籍に関する証明

3 専門家に依頼する場合の費用

相続放棄を自分で行う場合の費用は、上記の家庭裁判所に提出する分と、申述に必要な書類を取得するための手数料の負担で足ります。

しかし、相続放棄は、一度失敗すると、相続したくないと考えた負の遺産までも相続する可能性があり、そのようなリスクを避けるためにも専門家にご依頼されることをおすすめします。

専門家に依頼する場合の費用は事務所ごとに異なりますが、相続放棄には、原則として、被相続人が亡くなってから3か月の期限がありますので、その期限が迫っており、期間伸長の申立てが必要になる場合などは高額になる傾向にあると思われます。

そのため、相続放棄については、迅速に行動をすることが、料金面でも重要となります。

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