遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言
1 自筆証書遺言
一般的によく利用される遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で書いた遺言書のことを指します。
自筆証書遺言の要件は、①遺言の内容となる全文、②日付、③氏名の全てを自筆することであり、さらに④押印することが求められます(民法第968条第1項)。
ただし、遺産目録を遺言書に添付する場合には、その遺産目録については自筆することは必要ありません(民法第968条第2項)。
自筆証書遺言は、上記要件を充たせば、遺言者が単独で作成できますので、費用もかからず、他人に知られることなく遺言書を作成することができます。
しかし、その反面、専門家によるサポートなく単独で遺言書を作成することで、遺言書の内容や有効性をめぐって相続発生後に相続人間でトラブルになる可能性があります。
また、自筆証書遺言が発見された場合、検認という手続を行う必要があります。
「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言を発見した場合、発見者は家庭裁判所へ検認の申し立てを行わなければなりません。
自筆証書遺言の場合、相続発生後に検認手続をしなくてはならず、手間がかかるというのもデメリットの1つといえます。
2 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場の関与の下、遺言者が遺言を作成するものです。
公正証書遺言の場合、遺言書の作成にあたっては、公証人と証人2名が関与します。
公証役場において、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を筆記したうえで、遺言者と証人にその内容を読み聞かせ、又は閲覧させます。
その後、遺言者と証人が、公証人が作成した筆記が正確なことを承認し、各自遺言書に署名および捺印をします。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本が遺言者に交付されます。
公正証書遺言の場合には、公証役場が関与することで遺言内容の正確性や有効性が担保されるので、自筆遺言と比較する相続発生後に相続人間でのトラブルを防止しやすいといえるでしょう。
公正証書遺言の作成の流れ
1 自筆証書遺言と公正証書遺言
一般的によく利用される遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で書いた遺言書のことを指します。
自筆証書遺言が有効に成立するためには、①遺言の内容となる全文、②日付、③氏名の全てを自筆し、さらに④押印することが求められます。自筆証書遺言は、公正証書遺言と比較して手軽に作成できる反面、紛失してしまったり、改ざんされてしまったりするリスクもあり、相続発生後に遺言の有効性が争われるケースも少なくありません。
これに対して、公正証書遺言とは、公証役場の関与の下、遺言者が遺言を作成するものです。
公正証書遺言の場合、遺言書の作成にあたっては、公証人と証人2名が関与します。
公証役場において、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を筆記したうえで、遺言者と証人にその内容を読み聞かせ、又は閲覧させます。
公証役場で作成するため、自筆証書遺言と比較して作成の手続が煩雑ですが、遺言の有効性等で争いになるリスクを低くすることができます。
2 公正証書遺言作成に必要な資料
公正証書遺言を作成する場合、遺言書案のほかに必要な資料を公証役場に提出する必要があります。
まず、遺産の内容となる預貯金の通帳の写しや不動産の謄本、固定資産税評価証明書の写しが必要となります。
また、遺言者と相続人との関係を把握するため、被相続人と相続人の戸籍謄本の写しも必要となります。
遺贈をする場合には、受贈者の住民票の写しも必要となります。
さらに、公正証書遺言には実印で捺印することになりますので、公正証書遺言作成当日は実印を持参する必要があるほか、当該実印の印鑑証明書も用意する必要があります。
この印鑑証明書は、遺言作成日から遡って3カ月以内という有効期限があるので、注意が必要です。
公正証書遺言を作成する場合、上記のような書類が必要となりますし、作成の段取りもやや煩雑となります。
また、公正証書遺言の場合も、遺言書の記載をどのようにするべきか法的な検討が必要になります。
公正証書遺言を作成される場合には、弁護士等の専門家に一度相談することをおすすめします。