相続登記
相続登記が必要となる理由
1 相続登記の義務化
令和6年4月1日から、相続登記は法的に義務化されています。
相続登記は、自分が不動産を相続したと知った時から3年以内に行う必要があります。
また、法律が施行される以前に相続した不動産についても、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があります。
この義務を怠ると、10万円以下の過料に科せられる可能性があります。
このような過料を避けるためにも、相続登記を行う必要があります。
参考リンク:法務省・相続登記の申請義務化に関するQ&A
2 自分がその不動産を処分することができるものであると示すため
不動産を相続したときに、その不動産の名義人が亡くなった人(被相続人)のままであるとき、その不動産を処分することが困難になります。
確かに、日本の法律上は所有していることと、登記があることは必ずしもイコールではありません。
しかし、その不動産を売るなどする場合、その相手方はまず間違いなく、その不動産の登記を調べ、本当にその不動産を処分することができる人として登記の名義人であるか調査します。
そのときに、登記に売る方の名前がない(被相続人の名前のままである)と、その相手方は取引を行うことを躊躇する可能性があります。
このような事態を避けるためにも、不動産を相続した場合は相続登記を行う必要があるのです。
3 将来の手続きの煩雑化を避ける
それでは、自分は相続した不動産について、自分で使い、処分するつもりがないという人は相続登記が必要ないかというと、そういう訳ではありません。
そのような人も将来の手続きを煩雑化させないためにも相続登記を行う必要があります。
例えば、Aという被相続人にBとCの相続人がおり、BにはB1B2、CにはC1C2の子がそれぞれいたといます(配偶者はいないものとします)。
このとき、Aの自宅はそのままBが相続し、特にCも争わないからといって相続手続きをしないままにしていると、Bが亡くなり、その不動産について相続登記をしようと思ったとき、登記上はAの相続がされないままになっている状態になりますので、B1B2だけでなく、Aの相続としてCとの遺産分割協議が必要となります。
もし、Cが亡くなっていた場合は、代わりにC1C2との協議が必要となります。
つまり、相続手続きを先送りにすると、手続に必要な人がより多くなり、疎遠となっていたとしてもその人を探して協議を行わなければならなくなります。
また、相続登記には単に相続人の合意だけでなく、戸籍等の書類が必要となります。
こうした書類は保存期間が法律で定められているものもあり、相続を先送りにして、時間が経過してしまうと取得が困難になるものがあります。
そのため、不動産を相続したときは相続登記を行うべきです。
4 不動産を失うリスクを減らす
複数人の相続人がいる場合、遺産分割協議や遺言書で法定相続分を超えてその不動産を取得できることとされた場合であっても、相続登記をしていないと、その部分については第三者にたいして対抗、つまり、その所有権を主張することが困難になります。
先の例でいえば、被相続人Aの自宅についてBのものにするという遺産分割協議をBC間で行われたとしても、相続登記をしない間に、Cが勝手に第三者のDに自分の法定相続分について譲渡して登記されてしまった場合、Bは相続登記をしない限りその不動産の全てが自分のものであると主張することが困難になります。
実際にはCが勝手に売ることがなかったとしても、Cが借金をしており、Cに債権者がいてその人が相続不動産のCの持分を差押えするような場合もあるので、自分の不動産を守るためにも相続登記を行うべきです。
相続登記の流れと必要な書類
1 対象不動産の取得者を決める
相続登記のためには、まず対象となる不動産を誰が取得するのか決める必要があります。
遺言がある場合には、遺言で不動産を相続させると記載されている相続人が不動産を承継します。
遺言がない場合には、相続人全員で、だれが対象不動産を相続するのか遺産分割協議で決め、遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印する必要があります。
相続人間で遺産分割の方法について争いがなければスムーズに遺産分割協議書を作成できますが、争いがある場合には遺産分割協議書の作成の段階で時間がかかることがあります。
2 相続登記に必要な書類の収集
相続登記を法務局に申請するためには、申請のために必要な以下の書類を集める必要があります。
⑴ 戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
まずは、被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得し、その謄本から一つ前の謄本を遡って取得していくことになります。
また、相続人全員の戸籍謄本も必要となります。
相続人が大勢いる場合や、被相続人の本籍地が何度も変わっているような場合には、戸籍の収集に時間がかかることがありますので注意が必要です。
⑵ 被相続人の住民票の除票および相続人の住民票
被相続人の住民票の除票は、被相続人が最後の住所地の役所で取得することができます。
相続人の住民票は、各相続人の住所地の役所で取得します。
⑶ 固定資産税評価証明書
固定資産税評価証明書は、登記を申請する際の登録免許税を計算するために必要な書類となります。
不動産がある場所の役所で取得することができます。
⑷ 印鑑証明書
遺産分割協議書を作成した場合には、遺産分割協議書に押印した印鑑の印鑑証明書も必要です。
印鑑証明書は、住所地の役所で取得することができます。
なお、相続登記申請のための印鑑証明書については、有効期限の定めは特にありません。
3 法務局への申請
上記の書類を揃えたら登記申請書を作成して、上記書類とともに登記申請書を法務局に提出します。
法務局に登記申請をしてから1~2週間程度で相続登記は完了することとなります。