池袋の『遺産分割協議書の作成』はお任せください。
遺産分割協議書は、名義変更の手続き等で必要となる場合もあり、非常に重要な書類です。
そして遺産分割協議書に記載する内容も、後々トラブルとならないよう適切な文言で残す必要があります。
どの相続財産を誰が受け継ぐのかといったことを遺産分割協議で決定した際、その内容を適切に遺産分割協議書に記載していないと、相続人によって記載内容の解釈に違いが生じ、後になってトラブルが生じてしまうことも考えられます。
しかし、実施に遺産分割協議書を作成する際にどのような点に気をつければよいのかわからない方も多いのではないでしょうか。
遺産分割協議書を作成するにあたっては、財産を特定できるように正確に記載することや、相続人全員が署名押印をする必要がある等、注意すべき点がいくつもあります。
また、万が一把握していなかった相続財産が見つかった場合にどうするのかということを記載しておくと、今後のトラブルを防ぐことにもつながります。
遺産分割協議書にどのように記載するのがよいのかはそれぞれの状況によっても異なりますので、お困りの際は専門家にご相談ください。
私たちにご相談いただいた際は、相続に関する案件を得意とする専門家が、遺産分割協議書の作成についても丁寧にアドバイスさせていただきます。
相続のご相談は相談料を原則無料としておりますので、お気軽に私たちにご相談ください。